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平成25年分所得税確定申告書 受付開始

 今日から平成25年分所得税の確定申告書の受付が始まりました。申告期限は3月17日となっています。

 確定申告が必要な方、確定申告したほうがいいのかしなくてもいいのか悩んでいる方、皆さんお気軽に問い合わせください。申告期限に近くなると時間的制約からお受けできない場合もありますので、お早めにご相談いただければと思います。

 また贈与税の申告についても対応しますので、こちらもお気軽にご相談ください。

年末年始休業のお知らせ

関与先のみなさまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所は次のとおり年末年始は休業とさせていただきます。

お急ぎの場合はメールにてご連絡いただけますようお願いいたします。

新年もよろしくお願いいたします。

年末年始休業 平成25年12月28日 ~ 平成26年1月5日

          新年は1月6日より通常通り営業いたします。

事務所移転のお知らせ

弊事務所は、平成25年9月15日より次の住所へ事務所を移転しました。
今後とも弊事務所をよろしくお願いします。

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目18-19 新宿税理士ビル第2別館323

電話番号 03-5937-1377

業務開始 平成25年9月17日(火)

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊事務所は8月13日(火)~15日(木)まで夏季休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

なお、お急ぎの場合はメールにてご連絡いただけますようお願いいたします。

経営革新等支援機関に認定されました

平成25年4月26日付けで、経営革新等支援機関に認定されました。今後、関与先の皆様には、経営革新等支援機関としてお手伝いができることになりました。具体的な内容については中小企業庁の経営革新等支援機関に関するページをご参照ください。

なお、経営革新認定機関の登録状況については中小企業庁のホームページには掲載されていますが、関東経済産業局のホームページには5月末頃に掲載される予定です。

平成24年分の所得税確定申告について

 平成24年分の所得税確定申告書の提出、納付期限は2月16日~3月15日までとなっています。ただし、2月16日は土曜日のため、税務署等で提出される場合は2月18日からとなります。

 所得税の確定申告を行わなければならない人、一般的に確定申告を行ったほうが有利な人は次のとおりです。

◆確定申告を行わなければならない人の代表例
 ・給与の年間収入が2,000万円を超える人
 ・給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
 ・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料等を受け取っている人
 ・個人で事業を営んでいる人、不動産賃貸収入のある人
 ・不動産(土地、建物)、株式(源泉徴収ありの特定口座のみの場合等一定の場合を除く)、
  金、ゴルフ会員権等を
  譲渡して所得のある人
 ・居住用財産等の譲渡について、控除等の特例を受けたい場合
  (申告書の提出が要件となっているもの)

 など

◆一般的に確定申告を行ったほうが有利な人
 ・自宅を借入金で購入又は増改築等をして、住宅借入金特別控除を受ける場合
 ・1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える人
 ・国又は地方公共団体、その他一定の要件を満たす寄附を2,000円以上した人
 ・災害、盗難、横領により損害を受けた人
 ・年の中途で退職したため、年末調整が終わっていない人
 ・年末調整後に扶養家族が増えた人
 ・自宅、ゴルフ会員権、株式の譲渡損がある人
 ・申告義務はないが、源泉徴収税額や予定納税額が還付となる人

 など

 私どもではスポットでの確定申告書作成業務もお受けしております。お気軽にご相談ください。

年末年始休業のお知らせ

関与先のみなさまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所は次のとおり年末年始は休業とさせていただきます。

お急ぎの場合はメールにてご連絡いただけますようお願いいたします。

新年もよろしくお願いいたします。

年末年始休業 平成24年12月28日(午後から) ~ 平成25年1月6日

          新年は1月7日より通常通り営業いたします。

出版のお知らせ

税務・経理・人事ハンドブック 2013年度版が完成しました。

関与先の皆様には近日中にお届けしますので、今しばらくお待ちください。

サンデー毎日7月1日に掲載されました

サンデー毎日7月1日号「会社の流儀」に掲載されました。

記事はこちらから
サンデー毎日「会社の流儀」7月1日号

小冊子を作成しました

 昨年に引き続き、「平成24年度税制改正ひとつかみ」を作成しました。今回は、第1章で平成24年度税制改正項目、第2章で平成23年度中に成立した制度と2部構成になっています。
 弊事務所のお客様、関係者の皆様には近日中に郵送、またはお伺いした際にお渡しする予定です。

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